相続人がいないと財産はどうなりますか?

近年、「相続人がいない人」が増えています。 
未婚の方、子どものいない夫婦、兄弟姉妹がすでに亡くなっている方など、家族構成の変化によって、「自分が亡くなった後、財産はどうなるのだろう」と不安を抱える人は少なくありません。 

また、実際に亡くなった後に「相続人がいない」というケースになると、財産管理や住居の片付け、預貯金の解約など、さまざまな問題が発生します。 

しかし、事前に制度を理解し、適切な対策をしておけば、多くの問題は回避できます。 

本コラムでは、「相続人がいないとはどういう状態か」、「相続人がいない場合の相続手続き」、「財産は最終的にどうなるのか」などについて、わかりやすく解説します。 

1 「相続人がいない」とは 

まず、「相続人がいない」とはどのような状態を指すのでしょうか。 

民法では、亡くなった人(被相続人)の財産を受け継ぐ人が決められています。
これを「法定相続人」といいます。 

法定相続人になれる人は、主に次のとおりです。 

順位 相続人 
常に相続人 配偶者 
第1順位 子ども・孫 
第2順位 父母・祖父母 
第3順位 兄弟姉妹・甥姪 

つまり、 

・配偶者がいない  

・子どもがいない  

・両親や祖父母も亡くなっている  

・兄弟姉妹がいない、もしくは亡くなっている  

・甥姪もいない  

という場合には、法定相続人が存在しないこと、「相続人不存在」の状態になります。 

ここで、注意すべきことが、「『疎遠だから相続人はいないも同然』は通用しない」ということです。 

長年連絡を取っていない兄弟や、一度も会ったことがない甥・姪であっても、戸籍上存在していれば立派な「法定相続人」です。
彼らがいる場合は、「相続人不在」の法的手続きではなく、通常の相続手続きが必要になります。 

2 相続人がいない場合、財産はどうなるのか? 

「相続人がいないなら、財産は自動的に国に没収される」と思っている方もいますが、実際にはすぐに国のものになるわけではありません。 

法律では、一定の手続きを経て最終的に国庫へ帰属する仕組みになっています。 

(1)相続人がいない場合の手続きの流れ 

相続人がいない場合には、通常の相続とは異なる特別な手続きが必要になります。 

大まかな流れは次のとおりです。 

【流れ】 

・相続財産法人の成立  

・相続財産清算人の選任  

・相続人の捜索  

・債権者への支払い  

・特別縁故者への分与  

・残った財産が国庫へ帰属  

順番に見ていきましょう。 

(2)相続財産法人の成立 

相続人がいない場合、亡くなった人の財産(預貯金、不動産、有価証券など)や債務(借金、未払金など)は、一時的に「相続財産法人」が管理・整理するという特別な状態になります。 

これは実際の会社ではなく、「亡くなった人の財産を管理するための法律上の仕組み」です。 

(3)相続財産清算人の選任 

相続人がいない場合には、家庭裁判所に申立てをして、「相続財産清算人」を選任する必要があります。 

① 誰が申立てをするのか 

申立てをするのは、主に次のような人です。 

・債権者  

・特別縁故者  

・介護施設  

・大家  

・検察官  

・利害関係人  

② 相続財産清算人の役割 

相続財産清算人は、亡くなった人の財産を整理します。 

具体的には、財産調査、預貯金の解約、不動産の売却、借金の返済、相続人の捜索などを行います。 

通常は弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。 

(3)相続人の捜索 

家庭裁判所は、「本当に相続人がいないのか」を確認するため、相続人捜索の公告を行います。 

「相続人がいたら名乗り出てください」と官報に公告を出し、一定期間公開されます。 

もし相続人が現れれば、その人が財産を相続します。 

逆に、期間内に相続人が現れなければ、「相続人不存在」が確定します。 

(4)債権者への支払い 

相続人がいない場合でも、借金が自動的に消えるわけではありません。 

相続財産清算人が、預貯金、不動産、有価証券などの財産から債権者に対して債務を支払います。 

つまり、「残った財産の範囲で精算する」というイメージです。 

4 特別縁故者への財産分与 

相続人が見つからなかった場合、特定の条件を満たす人がいれば、財産の一部または全部を受け取れる可能性があります。この特定の条件を満たす人を「特別縁故者」といいます。 

(1)特別縁故者の具体例 

次のような故人と特別な関係があった人が特別縁故者になる可能性があります。 

・長年介護をしていた人  

・内縁の配偶者  

・事実上の家族  

・身の回りの世話をしていた人  

(2)家庭裁判所の審判 

特別縁故者として認められるには、家庭裁判所への申立てと家庭裁判所の審判が必要です。 

審判には、「どのくらい関係が深かったか」、「どの程度貢献したか」などが考慮されます。 

そのため、申立てたからといって、必ず財産が受け取れるわけではありません。 

5 国庫への帰属 

上記のプロセスを経て、相続人も特別縁故者もいない場合、残った財産は最終的に「国庫」に帰属します。
これが「財産が国のものになる」という状態です。 

ただし、ここに至るまでには長い手続きが必要であり、数年かかることも珍しくありません。 

6 まとめ 

相続人がいない場合の相続手続きは、通常の相続とは異なり、「相続財産清算人」の選任や相続人の捜索、債務の精算など、複雑で長期間に及ぶ手続きが必要になります。
また、最終的には財産が国庫に帰属する可能性もあります。 

しかし、「相続人がいない」と思っていても、実際には疎遠な兄弟姉妹や甥・姪が法定相続人になるケースも少なくありません。
そのため、まずは戸籍を確認し、自分に相続人がいるのかを正確に把握することが大切です。 

さらに、内縁の配偶者や長年介護をしてくれた人など、特別な関係にあった人は「特別縁故者」として財産を受け取れる場合がありますが、そのためには家庭裁判所での手続きが必要です。 

相続人がいない場合は、亡くなった後の手続きが複雑になりやすいため、生前に遺言書を作成したり、財産の承継方法を考えておくことが重要です。
事前に準備をしておくことで、自分の意思を実現しやすくなり、周囲の負担を大きく減らすことにもつながるでしょう。