指定相続分と遺留分について教えて!

相続と聞くと、「手続きが大変そう」「家族でもめたくない」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
こうした不安の原因の一つは、「法律のルール」と「亡くなった人の意思」がどのように関係しているのかが分かりにくいことにあります。 

そこで重要になるのが「指定相続分」と「遺留分」という2つの考え方です。 

これらは、「亡くなった人が自由に財産を分ける権利」と「残された家族が最低限受け取れる権利」のバランスをとるための仕組みといえます。 

特に遺言書がある場合には、この2つの関係が大きく影響し、理解が不十分だとトラブルにつながることもあります。 

このコラムでは、相続が初めての方でも理解できるように、「指定相続分」と「遺留分」の仕組みを具体例を交えながらやさしく解説していきます。 

1 相続の基本ルール 

まず前提として、日本の法律(民法)には、相続人が誰で、それぞれがどのくらいの割合で財産を受け取るべきかという「目安」が定められています。
これを法定相続分といいます。 

しかし、これはあくまで「目安」です。
実際には、亡くなった方の意思や家族の合意によって、この割合は変えることができます。そこで登場するのが「指定相続分」です。 

2 指定相続分とは?

(1)指定相続分の定義 

 指定相続分とは、亡くなった人(被相続人)が遺言によって指定した、各相続人の相続割合のことです。 

例えば、法律上の目安(法定相続分)では「長男と次男で半分ずつ」となっていても、遺言書に「長男には財産の3分の2を、次男には3分の1を相続させる」と書いてあれば、その遺言による指定が最優先されます。
遺言書を作成すれば、この割合を自由に変更することができるのです。 

なお、一部の相続人だけ指定がなされた場合、ほかの相続人の分は残りの財産を原則として法定相続分で配分することになります。 

(2)なぜ指定相続分が必要なのか? 

人生にはさまざまな事情があります。 

「介護を献身的にしてくれた長女に多めに残したい」 

「家業を継ぐ長男に、事業用の土地をまとめて渡したい」 

「先立たれた後の配偶者の生活が心配なので、全財産を渡したい」 

こうした個別の事情に応じた柔軟な対応ができるように、民法は「自分の財産をどう分けるかは、本人が決めていいですよ」という自由を認めているのです。 

(3)指定相続分の注意点 

指定相続分の大きなメリットは、「自分の意思どおりに財産を分けられる」という点ですが、注意点もあります。 

それは、相続人間での不満やトラブルを招く可能性があるということです。 

特定の相続人に極端に多くの財産を与える内容の遺言は、他の相続人から「不公平だ」と感じられることが少なくありません。その結果、相続争いに発展するケースもあります。 

そこで重要になるのが、次に説明する「遺留分」です。 

3 遺留分とは? —— 家族を守る「最後のセーフティネット」 

では、亡くなった人が「全財産を愛人に譲る」とか「特定の団体に全額寄付する」という極端な遺言を書いた場合はどうなるでしょうか? 

残された家族が路頭に迷ってしまうかもしれません。
そこで、家族の生活を守るために、法律が「最低限これだけは受け取る権利がある」と保証している取り分があります。これが「遺留分(いりゅうぶん)」です。 

(1)遺留分を認められる人と認められない人 

遺留分は、すべての相続人に認められているわけではありません。 

①認められる人(遺留分権利者) 

配偶者(妻・夫)、子(代襲相続人含む)、父母などの直系尊属 

②認められない人 

兄弟姉妹 

兄弟姉妹に遺留分がないのは、「親や子に比べて、生活の依存度が低いと考えられるから」という理由によります。 

(2)遺留分はどのくらい? 

一般的に、遺留分の合計額は「財産全体の2分の1」ですが、父母などの直系尊属のみが相続人の場合は「財産全体の3分の1」となります。 

これを、各相続人の法定相続分で割ったものが、個人の遺留分になります。 

相続人の構成 全体の遺留分 各自の遺留分 
配偶者と子2人 1/2 配偶者:1/4、子:各1/8 
配偶者のみ 1/2 配偶者:1/2 
子のみ(2人) 1/2 子:各1/4 
父母のみ 1/3 父:1/6、母:1/6 

4 指定相続分と遺留分の関係 

ここが最も重要なポイントです。 

指定相続分は、遺言によって自由に決められる取り分ですが、遺留分はそれに対する「制限」として機能します。
そのため、指定相続分と遺留分は、しばしばぶつかり合います。 

(1)遺留分を侵害する遺言 

驚くかもしれませんが、遺留分を侵害した遺言であっても、それ自体は無効にならず有効です。 

例えば、「長男に全財産1億円を相続させる」という遺言があれば、一旦は長男が1億円をすべて受け取ります。
しかし、他に次男がいる場合、次男には遺留分(このケースでは2,500万円)を受け取る権利があります。 

(2)遺留分侵害額請求 

このように遺言の内容が遺留分を侵害している場合には、遺留分を持つ相続人はその侵害された分を他の相続人、受遺者などに対して請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。 

2019年の民法改正により、原則として現金(金銭債権)で解決することになっています。
これは、不動産や事業用財産を共有することにより、経営や処分等の自由が損なわれることを防ぐためです。 

また、遺留分侵害額請求は、相続が開始し、遺留分を侵害する遺贈などがあったことを知った時から1年以内に行う必要があります。
なにもしないまま1年を過ぎると、時効により権利は消滅してしまいます。 

(3)ケーススタディ 

より具体的にイメージするために、ある家族の例を見てみましょう。 

【家族構成】 

父親(被相続人):財産1億円 

母親(配偶者)、長男、次男 

【父の遺言】 

「最後まで面倒を見てくれた妻と長男に財産の1/2ずつ相続させる。次男には一円も渡さない。」 

【結果はどうなるか?】 

①次男の権利 

次男の遺留分侵害額は財産の1/8なので、母親、長男に対して1,250万円を請求することができます。 

②母親・長男への請求額の計算 

母親と長男に対する請求の割合は、それぞれが自己の遺留分を超えて取得した財産の比率によります。 

ア 母親の遺留分超過額 

5,000万円ー2,500万円=2,500万円 

イ 長男の遺留分超過額 

5,000万円ー1,250万円=3,750万円 

ウ 母親と長男の遺留分超過額の合計額 

2,500万円+3,750万円=6,250万円 

エ 母親・長男への請求額 

・母親への侵害額請求:1,250万円×2500/6250=500万円 

・長男への侵害額請求:1,250万円×3750/6250=750万円 

 もし母親や長男に手元資金がない場合、せっかく相続した不動産を売却して現金を作らなければならない事態にもなり得ます。 

5 トラブルを防ぐための処方箋 

「自分の好きなように財産を分けたい」けれど「家族でもめてほしくない」。
このジレンマを解消するための対策を紹介します。 

①遺留分に配慮した指定を行う 

最も確実なのは、最初から遺留分を侵害しない範囲で指定相続分を決めることです。 

「長男に多めに渡したいが、次男の遺留分相当額は現金で残しておく」といった配慮が、後の争いを防ぎます。 

②家族間での話し合い 

事前に家族間で話し合いをしておくことも有効です。 

なぜそのような分け方にするのかという理由を共有しておくことで、相続人の納得感が高まり、トラブルを防ぎやすくなります。 

③ 「付言事項」を活用する

 遺言書には、財産の分け方だけでなく、「なぜそうしたのか」というメッセージを書き添えることができます。これを付言事項といいます。 

「次男へ。君には生前、大学の学費や結婚資金を援助した。だから今回は、介護をしてくれた長男に多く残すことにした。兄弟仲良くやってほしい」といった真摯なメッセージがあるだけで、請求を思いとどまるケースも少なくありません。 

④生命保険を活用する 

遺留分侵害額請求は「現金」で支払う必要があります。 

特定の相続人に財産を多く残したい場合は、その人を「生命保険の受取人」にしておくと、その保険金は原則として相続財産(および遺留分の計算対象(受取人固有の財産のため))に含まれません。
長男を保険金の受取人にしておけば、長男はその保険金を使って、次男への遺留分支払いに充てることができます。 

6 まとめ 

「指定相続分」は故人の自由な意志であり、「遺留分」は家族の生活を守るための誠実なルールです。
この2つのバランスを正しく理解することこそが、円満な相続を実現する鍵となります。 

相続は単なる「お金の分配」ではなく、残された家族の「その後の絆」を左右する大切なプロセスです。 

「うちは財産が少ないから」、「仲が良いから大丈夫」といった油断が、かえって予期せぬトラブルを招くことも少なくありません。 

後悔しないためには、早い段階で正しい知識を身につけ、適切な準備を進めることが何よりの近道です。
まずはご自身の財産を一度整理し、家族それぞれの顔を思い浮かべながら、「どのような未来を残したいか」を考えてみることから始めてみませんか。 

あなたの丁寧な準備が、巡り巡って大切な家族の笑顔を守ることにつながります。