相続人が相続できないことってあるんですか? (相続欠格・相続廃除)

相続は、故人が人生をかけて築き上げた財産を、残された家族が受け継ぐ大切な手続きです。
しかし、中には「この人にだけは相続させたくない」、「あのような恐ろしいことをした人が財産をもらうのはおかしい」という事態が起こることもあります。 

そこで法律(民法)は、相続の公平性と秩序を守るために、「相続欠格(そうぞくけっかく)」と「相続廃除(そうぞくはいじょ)」という2つの強力な制度を用意しています。 

これらはどちらも「相続権を失わせる」という点では同じですが、その中身や手続きは全く異なります。 

本コラムでは、相続に直面している方やこれからの相続を考えている方にも、わかりやすく、具体例を交えながら丁寧に解説していきます。 

1 相続欠格とは 

(1)制度の概要

 相続欠格とは、相続人が相続に関して著しく不当な行為(犯罪など)をした場合に、法律上当然に相続権を奪われる制度です。遺贈を受けることもできません。 

ポイントは、「法律上当然に相続権を失う」という点です。 

相続欠格には、裁判所の審判や被相続人(亡くなる人)の意思、相続人の同意は関係ありません。
民法第891条に定められた「5つの事由」のいずれかに該当した瞬間、その人は自動的に相続権を失います。
いわば、審判が笛を吹く前に、ルール違反そのものがレッドカードを発生させる仕組みです。 

(2)相続欠格となる5つの事由(民法第891条) 

法律が定める「これだけは絶対に許さない」という5つのケースを見てみましょう。 

① 殺害または殺害未遂 
被相続人や自分より上位(または同等)の相続人を殺した、あるいは殺そうとして刑に処せられた場合 

② 殺害を知りながら告発しなかった
被相続人が殺されたことを知っているのに、警察などに告発・告訴しなかった場合 

③ 遺言の作成・撤回の妨害 
 詐欺や強迫によって、被相続人が遺言をしたり、取消し・変更するのを妨げた場合 

④ 遺言の作成・撤回の強要 
詐欺や強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、取消し・変更をさせた場合 

⑤ 遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿 
被相続人の遺言書を勝手に書き換えたり、隠したり、捨てたりした場合 

ここで、よく問題になるのが「遺言書の隠匿・破棄」です。
例えば、自分に不利な遺言書を見つけて「なかったことにしよう」と隠した場合、即座に欠格となる可能性があります。 

ただし、判例では「不当な利益を得る目的(相続における有利な立場を狙うなど)」があったかどうかが重視されます。
単に「大切に保管しようと思って場所を移しただけ」であれば、即欠格とはならない場合もありますが、非常に危険な行為です。 

(3)相続欠格の特徴 

相続欠格の特徴をまとめると、以下のようになります。 

① 対象はすべての相続人 
② 5つの事由が発生すると自動的に適用される 
③ 被相続人の意思に関係なく適用される 
④ 原則として回復できない 
 一度欠格となると、被相続人が「許したい」と思っても相続権を回復させることはできません。 
⑤ 代襲相続はできる。 

 その人に子どもがいれば代襲相続が発生します。
つまり、「本人は相続できないが、その子は相続できる」という構造になります。 

2 相続廃除とは 

(1)制度の概要 

相続廃除は、被相続人自身の意思によって、特定の相続人の相続権を奪う手続きです。 

相続欠格が「法律による制裁」であるのに対し、相続廃除は「本人の意思による廃除」という点が大きな違いです。 

(2)廃除ができる対象者 

廃除ができるのは、「遺留分(いりゅうぶん)」を持っている相続人に限られます。 

・配偶者 

・子供(およびその代襲者) 

・親(直系尊属) 

※兄弟姉妹には「遺留分」がないため、そもそも廃除の手続きをする必要はありません。
遺言書で「兄弟には一円も渡さない」と書けば済む話だからです。 

(3)相続廃除が認められる「著しい非行」とは 

相続欠格と違い、相続廃除は「被相続人の感情」がベースになりますが、何でも認められるわけではありません。
家庭裁判所が「これは相続権を奪っても仕方ない」と判断するだけの理由が必要です。 

①虐待 
被相続人に対する暴力や精神的な追い詰め 

②重大な侮辱 
被相続人の名誉を著しく傷つける行為 

③その他の著しい非行 
多額の借金を親に肩代わりさせ続けたり、犯罪を繰り返して家族を苦しめたり、長期間の音信不通で扶養義務を放棄したりする場合など 

(4)相続廃除の手続き 

相続欠格と異なり、家庭裁判所への申立てが必要になります。廃除は自動的には決まりません。 

実際に廃除が認められるかどうかは家庭裁判所の審判によります。 

① 生前廃除の場合 
 被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てる。 

② 遺言廃除の場合 
遺言書に「〇〇を廃除する」と書き、死後に遺言執行者が裁判所に申し立てる。 

(5)相続廃除の特徴 

相続廃除の特徴をまとめると、以下のようになります。 

① 対象は遺留分のある推定相続人 
② 著しい非行を受けた被相続人の意思による 
③ 家庭裁判所の審判により適用される 
④ 被相続人の意思により回復できる 
 被相続人が「やっぱりあの子を許す」と思えば、いつでも裁判所に申し立てて廃除を取り消せます。 
⑤ 代襲相続はできる
 相続欠格と同様、その人に子どもがいれば代襲相続が発生します。 

3 相続放棄との違い 

「相続させたくない」という話をしていると、よく「相続放棄をさせればいい」と思っている人がいます。
しかし、ここには大きな落とし穴があります。 

・相続放棄 

相続人が「自分の意思」でやめることです。他人が強制させることはできません。
また、放棄には代襲相続が発生しません。 

・欠格・廃除 

法律や被相続人の意思で「強制的に」やめさせることです。こちらは代襲相続が発生します。 

この違いを理解していないと、「あいつを廃除したから、あいつの家系には一銭もいかないはずだ」という思い込みが、後のトラブルを招くことになります。 

4 「相続させない」ための具体的な方法 

もし、あなたが「特定の相続人に財産を渡したくない」と考えているなら、以下のステップで検討してみましょう。 

①遺言書を作成する 

まずはこれが基本です。
廃除を狙うよりも、「誰に何を相続させるか」を明確に指定しましょう。 

②付言事項(ふげんじこう)を活用する 

遺言書の中に「なぜこのような配分にしたのか」という想いを書き記します。
これは、裁判所が廃除の判断をする際の重要な証拠にもなります。 

③証拠を揃える 

廃除を申し立てる場合、虐待の事実(日記、音声録音、警察への相談記録、診断書など)が不可欠です。
家庭裁判所は「本当に廃除するほどの事情があるか」を慎重に判断するため、単なる親子関係の悪化(「仲が悪い」)程度では、では認められないケースが多いです。 

④専門家に相談する 

相続欠格や廃除は、家族関係の最終手段です。
欠格や廃除が関係するケースは、法的・感情的に複雑になることが多いため、専門家の関与が重要です。 

その後の代襲相続のことも含め、全体像を把握するために弁護士や司法書士のアドバイスを受けるのがいいでしょう。 

5 まとめ 

相続欠格と相続廃除は、「相続人であっても相続できなくなる」という重要な制度です。 

相続欠格は重大な不正行為に対する制裁として、自動的に適用される制度です。
一度適用されると原則として回復はできません。 

一方、相続廃除は被相続人の意思によって行う制度であり、家庭裁判所の判断が必要となりますが、後から取り消すことも可能です。 

両者は似ているようで性質が大きく異なるため、それぞれの特徴を正しく理解しておくことが重要です。 

また、これらの制度は単なる法律の問題にとどまらず、家族関係や感情にも大きく関わるテーマです。 

相続トラブルを未然に防ぐためには、制度の理解だけでなく、事前の準備や冷静な判断が欠かせません。 

相続は一度発生するとやり直しができません。
だからこそ、こうした制度を正しく理解し、円滑な財産承継につなげていくことが大切です。