遺言書の探し方を教えてください

身近な人が亡くなったとき、相続手続きを進めるうえで、まず確認しなければならないのが「遺言書が残されているかどうか」です。
しかし、故人が生前に遺言書の保管場所を家族へ伝えていないことも多く、「どこを探せばよいのかわからない」と悩む方は少なくありません。
「家の中を探しても見つからない」、「公証役場や法務局で確認できると聞いたけれど、本当に調べられるのだろうか」、「見つけた遺言書は勝手に開封してもよいのだろうか」など、不安や疑問を抱えている方も多いでしょう。
また、遺言書には「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」など複数の種類があり、それぞれ保管場所や確認方法が異なります。
そこで本コラムでは、相続人が故人の遺言書を探す方法をはじめ、遺言書の種類ごとの確認方法や、遺言書が見つかった場合の注意点について、わかりやすく解説します。
1 なぜ遺言書を探すことが最優先なのか?
相続が発生した際、まず遺言書の有無を確認しなければならない理由は大きく分けて3つあります。
① 遺言書は「遺産分割協議」よりも優先される
遺言書がない場合、相続人全員で集まって「誰がどの財産をどれだけ引き継ぐか」を話し合う「遺産分割協議」を行います。
しかし、もし遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかると、これまでの話し合いや作成した協議書が無効になり、最初から手続きをやり直さなければならない可能性が出てきます。
無用な二度手間や感情的なトラブルを防ぐためにも、最初の捜索が極めて重要です。
② 遺言書の種類によって「その後の手続き」が大きく変わる
遺言書には主に「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があり、どこに保管されているかによって探す場所も見つかった後の法的手続き(裁判所での検認など)も異なります。
③ 相続人以外の「遺贈」や「認知」が書かれている可能性がある
遺言書には、家族以外の第三者への財産贈与や、隠し子の認知、遺言執行者の指定など、重要な事項が記載されていることがあります。これらは遺言書を開封・確認しなければ把握できません。
2 遺言書の探し方
どこを探せばよいかは、どの種類の遺言書を残しているかによって大きく分かれます。
効率的に遺言書を探すためには、「自宅等の遺品整理」→「公証役場の照会」→「法務局の照会」という順番で進めていくのがおすすめです。
(1)自宅内外の置いてありそうな場所を探す
最も手軽に書ける「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」は、故人の身の回りや自宅の中に保管されているケースが圧倒的多いです。
故人が「家族に見つけやすい場所」または「絶対に勝手に開けられない安全な場所」として選びがちなスポットは以下の通りです。
① 仏壇や神棚
昔ながらの家で最も多い保管場所です。引き出しや観音扉の奥、位牌の裏などを確認しましょう。
② 金庫・手提げ金庫
貴重品と一緒に保管されている定番の場所です。
③ 書斎のデスク・机の引き出し
特に鍵がかかる引き出しや二重底になっている部分などを重点的に確認しましょう。
④ タンス・クローゼット
衣類の奥、衣装ケースの底、洋服のポケットの中などにあることがあります。
⑤ 本棚・書籍の間
大切にしていた本や辞典、アルバムのページの間に挟まれていることがあります。
⑥ 重要書類入れ・ファイル
通帳、不動産の権利証(登記識別情報)、保険証券などがまとまっているファイルも確認しましょう。
⑦ パソコン・スマートフォン周辺
電子データの遺言書自体は無効ですが、作成の形跡や保管場所のメモが残っていることがあります。
⑧ ベッド・布団の周辺
枕元の引き出しやマットレスの下などにある場合があります。
⑨ 銀行の貸金庫
銀行の貸金庫を開けるには相続人全員の同意や手続きが必要になります。
⑩ 専門家の事務所
故人が生前お世話になっていた顧問弁護士、顧問税理士、司法書士、行政書士などが保管している場合があります。
なお、捜索の過程で、 遺言書そのものではなく、「遺言書は〇〇の金庫に入っている」や「公証役場で遺言を作った」といったメモやエンディングノートが見つかることもよくあります。
手がかりになるものはすべて保管しておきましょう。
(2)公証役場で調べる
自宅を探しても見つからない場合や故人がしっかりした手続きを好むタイプであった場合は、公証役場で「公正証書遺言」を作成していた可能性があります。
公証役場には、平成元年以降に作成された公正証書遺言が登録されている「全国遺言検索システム」があり、全国どこの公証役場からでも「故人が公正証書遺言を作成していたかどうか」を照会することができます。
① 照会できる人
相続人、受遺者(財産をもらう人)、遺言執行者などの利害関係人が照会可能です。
② 照会できる場所
全国どこの公証役場でも可能です。
③費用
検索・照会は無料です。
④ 申請に必要な書類
公証役場で検索を依頼する際は、以下の書類が必要になります。
・遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本、死亡診断書のコピーなど)
・申請者が遺言者の相続人(利害関係人)であることを証明する戸籍謄本
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
検索の結果、遺言書が存在することが判明した場合は、その遺言書が保管されている公証役場から「正本(法的効力あり)」や「謄本(法的効力なし)」の交付を受け取ることができます。
(3)法務局で調べる
2020年から法務局で自筆証書遺言を預かってくれる「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。
故人が自筆で書いた遺言書を自宅ではなく法務局に預けていた場合、法務局に対して照会を行うことで遺言書を見つけることができます。
法務局に対して「故人が遺言書を預けているかどうか」を確認するため、「遺言書保管事実証明書」の交付を請求します。
① 照会できる人
相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人が照会可能です。
② 照会できる場所
全国どこの法務局(遺言書保管所)でも照会請求できます。
③ 費用
証明書1通につき800円(収入印紙で納付)
もし遺言書が保管されていることが判明した場合は、さらに「遺言書情報証明書」の交付を請求することで、遺言書の画像付きの証明書(遺言書の内容)を手に入れることができます。
④ 申請に必要な書類
・遺言者が死亡したことを確認できる書類(戸籍謄本(除籍謄本)等)
・請求者の住民票の写し
・請求者が遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本
・請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
3 遺言書が見つかったらどうする?「3つの重要ルール」
捜索の末、自宅などで自筆証書遺言書が見つかった場合、安易に扱ってしまうと法律上のトラブルや罰則に発展することがあります。発見時には必ず以下の3つのルールを守ってください。
(1)勝手に開封しない
自宅の引き出しや仏壇などから「封筒に入って封がしてある遺言書」が見つかった場合、絶対にその場でハサミを入れて開けてはいけません。
民法により、封印のある遺言書を裁判外で勝手に開封した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
また、他の相続人から「勝手に書き換えたのではないか」「改ざんしたのではないか」と疑われ、トラブルの原因になります。
(2)家庭裁判所で検認を受ける
自宅等で見つかった自筆証書遺言(封印がないもの含む)は、速やかに故人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出し、「検認」という手続きを受けなければなりません。
検認とは、家庭裁判所に相続人全員を集め、裁判官の立ち会いのもとで遺言書を開封し、「いつ、どのような状態・内容の遺言書が存在していたか」を公的に記録・保存する手続きです。
これは、遺言書の偽造や変造を防ぐために行われます。
検認済証明書が付いて初めて、不動産の名義変更や銀行口座の解約手続きに遺言書が使えるようになります。
(3)「検認が不要」なパターンを知っておく
すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。以下の2つの遺言書の場合は、家庭裁判所の検認手続きが不要です。見つかったらすぐに相続手続きに活用できます。
① 公正証書遺言
公証役場で作成され、公証人が原本を保管しているため。
② 法務局で保管されていた自筆証書遺言
作成時に外観や様式のチェックは完了していて、法務局で保管で原本を保管しているため。
4 まとめ
故人の遺言書を探すことは、相続手続きを進めるうえで最初に行うべき重要な作業です。
遺言書には、自宅で保管されている自筆証書遺言、公証役場で作成された公正証書遺言、法務局で保管されている自筆証書遺言など、さまざまな種類があり、それぞれ確認方法が異なります。
まずは、自宅の金庫や重要書類、通帳、郵便物などを確認し、その後、公証役場や法務局で遺言書の有無を調査しましょう。
特に、自宅で自筆証書遺言を発見した場合には、勝手に開封せず、適切な手続きを取ることが大切です。
遺言書の有無を確認しないまま遺産分割を進めてしまうと、後から大きなトラブルにつながる可能性があります。
故人の最後の意思を尊重し、円満な相続を実現するためにも、落ち着いて一つずつ確認していくことが重要です。
