自筆証書遺言って何ですか?

「そろそろ遺言書について考えておこうかな…」 

そう思いつつも、「難しそう」、「まだ先の話」、「家族にわざわざ遺言書を残すと揉めそう」と、先送りにしていませんか? 

実は今、自分自身で手軽に作成できる「自筆証書遺言」を選ぶ人が増えています。 

法改正によって以前よりも使いやすくなり、法務局で安全に保管してくれる制度も始まりました。 

しかし、自筆証書遺言は手軽な反面、「書き方のルールを1つでも破ると、全文が無効になる」という厳格な法律上の側面を持っています。
せっかく家族を想って書いた大切なメッセージも、形式不備で使えなくなってしまっては元も子もありません。 

このコラムでは、これから遺言書を書こうと考えている人に向けて、自筆証書遺言の基礎知識から自筆証書遺言のメリット・デメリット、保管制度の活用まで、わかりやすく解説します。 

1 自筆証書遺言とは? 

自筆証書遺言とは、「遺言をする本人が自分で作成する遺言書」です。 

民法では、自筆証書遺言を作成する際、原則として次の事項を遺言者本人が記載することとされています。 

・遺言書の本文 
・作成した日付 
・遺言者の氏名 
・押印 

以前は、遺言書の全文を本人が手書きしなければなりませんでした。
しかし、現在は制度が改正され、財産目録については、パソコンで作成したものや通帳の写し、不動産の登記事項証明書などを添付することも認められています。 

また、遺言書の本文や日付、氏名については、原則として本人が自書しなければなりません。 

遺言書の本文をパソコンで作成し、印刷したものに署名・押印したものは、原則として自筆証書遺言として認められません。 

自筆証書遺言は、特別な手続きや専門家の立会いを必要とせず、自宅で作成できる点が大きな特徴です。
しかし、手軽に作成できる反面、法律上の形式を満たしているか、内容が明確かどうかを慎重に確認する必要があります。 

2 自筆証書遺言のメリット 

ここでは、自筆証書遺言のメリットを確認しておきましょう。 

① 費用を抑えて作成できる

  自筆証書遺言は、自分で作成する場合、公証人に支払う手数料などがかかりません。 

紙や筆記用具、印鑑を用意すれば作成できるため、遺言書を作成するための費用をできるだけ抑えたい方に向いています。 

② いつでも手軽に書ける・書き直せる

 また、気持ちや状況が変わった場合も、新しい遺言書を書き直すことで簡単に撤回・変更が可能です。 

自筆証書遺言は、思い立ったその日に、自宅などで自分の都合に合わせて作成できます。 

「まずは自分の考えを整理したい」、「時間をかけて内容を検討したい」、「家族に知られずに遺言書を作成したい」という場合にも利用しやすい方法です。 

遺言書は、一度作成したら変更できないものではありません。財産の状況や家族関係が変化した場合などで、新しい遺言書を書き直すことで簡単に撤回・変更が可能です。 

③ 内容を誰にも知られずに作成できる 

自筆証書遺言は、原則として遺言者本人だけで作成できます。
そのため、遺言の内容を家族や親族に知られずに作成することも可能です。 

たとえば、「相続人の間で財産の分け方について話し合いがまとまらないかもしれない」、「遺言の内容を事前に伝えると、家族関係が悪くなる可能性がある」といった事情がある場合でも、自分の意思を遺言書に残すことができます。 

ただし、内容を誰にも伝えずに保管すると、亡くなった後に遺言書が発見されない可能性もあります。
そのため、遺言書をどこに保管しているかを信頼できる人に伝えておく、または法務局の保管制度を利用するなどの対策を検討するとよいでしょう。 

④ 自分の意思を文章にしやすい 

自筆証書遺言は、自分の言葉で思いを記載できる点も特徴です。 

遺言書には、法律上の効力を持つ「遺言事項」だけでなく、「付言事項」で家族への感謝や思いを記載することもできます。 

たとえば、「長年にわたり、私を支えてくれた妻に感謝しています」、「子どもたちには、これからも互いに助け合って生活してほしいと思います」といったメッセージを残すことも可能です。 

このような思いは、法律上、財産の承継を直接決める効力を持つものではありません。
しかし、遺言者の気持ちを家族に伝え、相続人同士の話し合いを円満に進めるきっかけになる場合があります。 

3 自筆証書遺言で気をつけるべき注意点 

自筆証書遺言には特有の注意点・デメリットがあるので、確認しておきましょう。 

① 形式不備による「無効」のリスクがある 

自筆証書遺言は、自分で作成できる反面、法律上の形式を守らなければなりません。  

書き方のルールを1つでも間違えると、遺言書全体が無効になってしまう恐れがあります。 

たとえば、作成日を記載していない、署名をしていない、押印がないなど、必要な事項に不備がある場合には、遺言書が無効になります。 

遺言書を作成する際は、「自分の気持ちを書けばよい」と考えるのではなく、法律で定められた形式を満たしているかを確認する必要があります。 

② 内容が曖昧だと手続きが進まないことがある

 遺言書が形式上有効であっても、内容が曖昧だと、相続手続きで問題が生じる場合があります。 

たとえば、「自宅は長男に相続させる」と記載した場合、「自宅」がどの不動産を指すのか明確でなければ、相続人の間で解釈が分かれる可能性があります。 

不動産を遺言書に記載する場合は、登記事項証明書の内容を参考にしながら、所在地や地番、家屋番号などを正確に記載しましょう。 

預貯金についても、「銀行の預金は妻に相続させる」という記載だけでは、どの銀行のどの口座を指すのかが分かりにくい場合があります。
この場合も金融機関名や支店名、口座の種類、口座番号などを記載すると、相続手続きを円滑に進めやすくなります。 

③ 遺言書が見つからない、または紛失するおそれがある

 自宅で遺言書を保管する場合、亡くなった後に家族が遺言書の存在に気づかないことがあります。 

また、引っ越しや整理の際に紛失したり、誤って処分されたりする可能性もあります。 

さらに、遺言書を自宅の金庫や引き出しなどに保管していた場合、相続人が発見するまで時間がかかることもあるでしょう。 

遺言書を作成しただけで安心するのではなく、「どこに保管するか」「亡くなった後、誰が遺言書の存在を知るのか」まで考えておくことが大切です。 

④ 紛失や改ざん、隠匿のリスクがある

 (自宅保管の場合) 保管場所を誰にも伝えていないと発見されないまま終わったり、特定の相続人に書き換えられたり破棄されたりするリスクがあります。 

自宅で保管していた遺言書は、特定の相続人以外の相続人から「誰かが書き換えたのではないか」、「本人の意思で作成したものなのか」と疑問を持たれる場合があります。 

特に、遺産の分け方が相続人の期待と大きく異なる場合には、遺言書の有効性をめぐって争いになる可能性もあります。 

遺言書を作成した経緯や、遺言者本人の意思を明確にしておくことも重要です。
必要に応じて、専門家に内容を確認してもらうことも検討しましょう。 

⑤ 相続発生後に「検認」の手続きが必要になる 

 亡くなった後、遺言書を開封しないで家庭裁判所に持ち込んで検認手続きを受ける必要があり、相続人に少し手間がかかります。(※法務局の保管制度を利用した場合は検認不要)。 

4 「自筆証書遺言書保管制度」の活用方法

 これまで自筆証書遺言の最大の弱点とされていたのが、「自宅で保管することによる紛失・隠匿・改ざん」や「家庭裁判所での検認の手間」でした。 

これを解消するために2020年から始まったのが、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」です。 

これから自筆証書遺言を書く方には、この制度の利用を強くおすすめします。 

(1)保管制度を利用するメリット

 ① 法務局が厳重に保管してくれる

 遺言書の原本は法務局で安全に保管され、データ化もされます。
紛失、盗難、改ざん、破棄の心配がゼロになります。 

② 形式面のチェックを受けられる

 法務局の窓口で申請する際、職員が日付や署名、押印などの「形式上のルールを満たしているか」をチェックしてくれます。 

ただし、内容の法的有効性を保証するものではないので、その点は注意が必要です。 

③ 家庭裁判所の「検認」が不要になる

 通常、自筆証書遺言は亡くなった後に家庭裁判所で「検認」を受ける必要があり、数ヶ月の期間がかかります。
しかし、法務局で保管された遺言書はこの検認が不要となり、相続人はすぐに名義変更などの手続きに入ることができます。 

④ 相続人への通知機能がある

 遺言者が亡くなった際、あらかじめ指定しておいた通知対象者(相続人など)へ「遺言書が保管されている」旨が通知される仕組みが整備されています。 

(2)利用の手順 

非常にリーズナブルな費用で、公正証書遺言に近い安全性・確実性を手に入れることができます。 

① 遺言書を作成する 

用紙のサイズはA4が指定されていて、余白のルールなど保管制度専用の様式基準があります。 

② 保管を行う法務局を予約する 

住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局で受け付けています。 

③ 本人が直接法務局へ行く

・代理人申請は不可 

・申請手数料(1通につき3,900円)を納付して保管完了。 

5 まとめ 

遺言書を作成することは、「自分の死」と向き合うことのように感じられ、少し気が重く思えるかもしれません。 

しかし、実際に書き終えた方の多くは、「頭の中が整理されて、ほっとした」「これからの人生を前向きに生きるきっかけになった」といいます。 

遺言書は、単なる「財産の分け方の指示書」ではありません。
あなたがこれまで一生懸命に築いてきた資産をどう活かし、残された家族がこれからも仲良く幸せに暮らしていくための「家族へのメッセージ」です。 

自筆証書遺言なら、紙とペンがあれば、今この瞬間から始めることができます。 

まずはノートを一冊用意して、「どんな財産があるか」、「誰に何を遺したいか」、「家族にどんな感謝の言葉を伝えたいか」などをメモすることから始めてみませんか? 

あなたの温かい想いが込められた一冊の遺言書が、将来、大切なご家族を迷いやトラブルから守る一番の光になるはずです。