親の介護をすると財産を多くもらえますか?(寄与分、特別の寄与)

相続では、法律で定められた割合(法定相続分)に従って財産を分けるのが原則です。
しかし実際には、長年にわたり親の介護を続けた人や、家業を無償で支えて財産形成に貢献した人がいる一方で、ほとんど関わりのなかった相続人もいます。
そのような場合、単純に法定相続分どおりに分けることに、不公平感を抱くケースは少なくありません。
そこで民法では、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした人の取り分を調整する制度として「寄与分」を設けています。
また近年は、相続人ではない親族が介護などを行った場合にも一定の請求ができる「特別の寄与」という制度が新設されました。
これらの制度は、相続における「実質的な公平」を図るための仕組みですが、実際には「どこまで貢献したといえるのか」をめぐって、相続人同士の対立につながることも少なくありません。
本コラムでは、「寄与分」と「特別の寄与」の基本的な考え方から、認められる要件・パターン、具体的な予防策までをわかりやすく解説していきます。
目次
1 寄与分とは?
(1)寄与分の基本的な考え方
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人に対し、その貢献を相続で考慮する制度です。
簡単に言えば、「他の相続人以上に貢献した人には、多めに相続を認めよう」という制度です。
たとえば、「長年にわたり親の介護をして介護費用の支出を抑えた場合」や「家業を無償で手伝って財産形成に貢献した場合」などが典型例です。
(2)寄与分が主張できる人
寄与分を主張できるのは、原則として「相続人」です。
たとえば、以下のような人が対象になります。
・子
・配偶者
・兄弟姉妹(相続人になる場合)
相続人ではない人には、寄与分は認められません。
2 特別の寄与とは?
(1)特別寄与の基本的な考え方
特別の寄与は、「相続人ではない親族」が特別な貢献をした場合に救済される制度です。
2019年の民法改正によって新しく創設されました。
典型的な例が「長男の嫁(息子の配偶者)」です。
長男の嫁は、義理の父母の介護をどれだけ懸命に行っても、法律上の相続人(血族や配偶者)ではないため、遺産を1円ももらう権利がありませんでした。
長男が生きていれば長男の取り分が増える形で間接的に報われることもありましたが、長男が先に亡くなっていた場合などは、嫁は完全に蚊帳の外に置かれてしまっていたのです。
この理不尽を解消するために、「相続人以外の親族でも、無償で療養看護などをして財産の維持に貢献したなら、相続人に対して『お金(特別寄与料)』を請求していいですよ」としたのです。
(2)特別の寄与が主張できる人
特別の寄与を主張できるのは、民法上の「親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)」に限られます。
たとえば、以下のような人が対象になります。
・長男の妻
・孫
・甥や姪
などです。
事実婚のパートナー(内縁の妻・夫)やどれだけ親しく面倒を見てくれた近所の友人、介護ヘルパーなどには、この制度は適用されません。
3 寄与分が認められる要件
「私は毎週実家に通って料理を作った」、「毎月病院の送迎をした」というレベルでは、法律上の寄与分としてはまず認められません。
なぜなら、民法には「直系血族および同居の親族は互いに扶け合わなければならない(互助義務・扶養義務)」という大前提があるからです。
裁判所や遺産分割の場で「寄与分」として公に認められるためには、以下の5つの要件をすべてクリアする必要があります。
① 特別の寄与であること(扶養義務の範囲を超えていること)
「身内として当然やるべきレベル」を超えた、極めて顕著な貢献でなければなりません。
夫婦間の協力義務や、親子の扶養義務の範囲内(たまに様子を見に行く、買い物を手伝う、お小遣いをあげる等)は「特別な貢献」とはみなされません。
自分の生活や仕事を犠牲にして、あるいは本来ならプロの介護ヘルパーを雇うべきところを自分が代わりを務め、介護費用を大幅に浮かせた、というレベルの「特別さ」が必要です。
② 無償、またはそれに近い状態であること
貢献に対して、見合うだけの十分な対価(給料や小遣い、家賃免除など)を受け取っていなかったことが条件です。
例えば、「親の介護をする代わりに、親の家(二世帯住宅など)にタダで住まわせてもらっていた」、「介護の生活費として、毎月親の口座から十分な生活費をもらっていた」という場合、すでにそのメリット(対価)を得ていると判断され、寄与分は認められにくくなります。
完全に「ノーギャラ」で奉仕していたかどうかが問われます。
③ 継続性があること
一過性の手伝いではなく、ある程度の長期間にわたってその貢献が続いていた必要があります。
病気で入院した親の看病を1~2週間行った、という程度では認められません。
一般的に、療養看護(介護)における寄与分が認められるためには、「少なくとも1年〜数年間、常時介護が必要な状態(要介護2以上が目安)の親を支え続けた」という実績が必要とされます。
④ 専従性があること
その貢献(介護や仕事)に、付きっきりで専念していたかという点です。
「週に1回、数時間だけ介護ヘルパーの代わりに介護した」というケースでは、専従性が低いとみなされます。
「他の仕事を辞めざるを得なかった」「自分の家庭の時間を大幅に削り、日中も夜間もアラートに備えて介護を優先した」というような状態がこれに該当します。
⑤ 被相続人の「財産の維持または増加」につながっていること
これが最も重要かつ、一般の方が見落としがちなポイントです。
「あなたの貢献によって、亡くなった人の財布からお金が減るのを防げた(維持)、または財布にお金が増えた(増加)」という因果関係が必要です。
精神的な支えになった、話し相手になってあげた、という「心のケア」は非常に尊いものですが、残念ながら法律上は「財産の維持・増加」にカウントされません。
「自分が24時間体制で介護したおかげで、有料老人ホームに入る必要がなくなり、本来支払うはずだった介護費用(数百万円)を支払わずに済み、結果として遺産が減らずに残った」という経済的な効果が証明できなければならないのです。
4 寄与分が認められるパターン
法律上、寄与分は大きく以下の4つのパターンに分類され、それぞれ認められる基準が異なります。
① 療養看護型
最も多いのがこの「介護」に関する寄与です。
以下のようなケースが該当します。
・長期間、自宅で親を介護していた
・仕事を辞めて介護に専念した
・介護施設を利用せず、家族が介護を行った
この場合、介護によって本来必要だった介護費用の支出を抑え、被相続人の財産維持に貢献したと考えられます。
ただし、単なる「親族として通常期待される世話」では足りず、「特別な貢献」であることが必要です。
② 家業従事型
被相続人の事業を無償または低賃金で手伝っていたケースです。
以下のようなケースが該当します。
・農業を長年無償で手伝った
・家族経営の商店を支えていた
・会社経営に貢献していた
③ 金銭等出資型
被相続人に対して資金援助を行ったケースです。
以下のようなケースが該当します。
・自分のお金で親の家を建てた
・借金返済を肩代わりした
・生活費を継続的に援助していた
④ 財産管理型
被相続人の財産管理を行い、財産維持に貢献したケースです。
以下のようなケースが該当します。
・賃貸不動産を管理していた
・資産運用を代行していた
・滞納家賃の回収を行った
5 寄与分はどのように計算する?
寄与分には明確な計算式があるわけではありません。
家庭裁判所が、以下の事情を総合的に考慮して判断します。
・介護期間
・介護内容
・介護頻度
・被相続人の要介護度
・他の親族の協力状況
・財産への貢献度
介護型では、介護報酬相当額を基準に算定するケースがあります。
6 寄与分が認められにくい理由と残しておきたい証拠
(1)寄与分が認められにくい理由
遺産分割の話し合いで、他のきょうだいが寄与分と快諾してくれれば問題ありませんが、拒否された場合、裁判所(調停や審判)で寄与分を認めさせるのは至難の業とされています。
その理由は明確で、「客観的な証拠」が出せなかったり、不足しているからです。
裁判所は中立な立場ですので、「私は本当に大変だった」、「毎日泣きながら介護した」という主観的な訴えだけでは動いてくれません。
(2)寄与分を主張するために残しておきたい証拠
将来的に寄与分や特別の寄与を正当に主張したいのであれば、介護を行っている最中(生前)から、以下のような「客観的な証拠」をコツコツと集めて保管しておく必要があります。
・被相続人の「介護認定通知書」や「要介護度がわかる書類」
親が「要介護2以上(できれば3以上)」であったことを証明する書類です。
自分で意思疎通ができ、歩ける状態の親の身の回りの世話をした程度では、寄与分の基準に達しないためです。
・介護日記・看護記録(毎日の手書きメモやアプリの記録)
「〇月〇日:〇時排泄介助、〇時食事介助、〇時~〇時病院付き添い」といった、詳細な日々の記録です。
これが数年分あると、継続性と専従性を裏付ける強力な証拠になります。
・ケアプラン(介護サービス計画書)やデイサービスの利用実績表
ケアマネジャーが作成した書類です。プロの手がどの程度入り、自分がどの部分(夜間や休日など)を埋めていたのかを客観的に示すことができます。
・医療費の領収書や介護タクシー・福祉用具の領収書
もしご自身の財布からお金を出していた(金銭出資)場合、その領収書は一円単位ですべて保管してください。
また、親の口座から出していた場合でも、管理していた通帳の履歴が証拠になります。
・医師の診断書やカルテの写し
病状の深刻さや、自宅での療養看護が不可欠であったという医師の見解を示すために有効です。
7 「争族」を防ぐ予防策
相続が始まってから「寄与分」を主張して争うのは、エネルギーの消耗が激しく、親族関係を完全に崩壊させてしまうリスクがあります。
一番の解決策は、「相続が始まる前(親が元気なうち、あるいは介護が始まった初期)」に、合法的な形で手を打っておくことです。親の協力を得て、以下の3つの対策を検討しましょう。
① 親に「遺言書」を書いてもらう
これが、最も確実で、最も波風が立たない方法です。
遺言書があれば、死後に「寄与分が何パーセントで、日当がいくらで……」という泥沼の議論をする必要がなくなります。
親自身の意思として、合法的に取り分を増やすことができるのです。
後から他のきょうだいに「親に無理やり書かせたんだろ」と疑われないよう、公証役場で作成する「公正証書遺言」にしておくのがベストです。
② 家族会議を開き、親から「正当な対価」をもらう
「無償」であることが寄与分の要件だとお伝えしましたが、裏を返せば、生前に親から「介護報酬」として正当な金額を毎月受け取っておけば、後から遺産を多くもらう必要自体がなくなります。
これを隠れてやると「親の金を着服した」と後で揉めるので、親族を集めて家族会議を開くのがポイントです。
③ 長男の嫁には「生前贈与」や「生命保険」で報いる
相続権のない「長男の嫁」に報いたい場合、死後の「特別の寄与」の請求に期待するのは酷です(嫁自身が義理の兄弟姉妹などに『お金をくれ』と請求しなければならないため、精神的ハードルが高すぎます)。
そのため、親が生前に「生命保険の受取人」を長男の嫁に指定しておく、あるいは「生前贈与」として毎年少しずつ財産を嫁の口座に移しておく、といった方法がスマートです。
また、親と嫁の間で「養子縁組」をすれば、嫁は第一順位の「実子」と同じ法律上の相続権をゲットできるため、そもそも寄与分を堂々と主張できるようになります。
8 まとめ
寄与分・特別の寄与は、「被相続人のために特別な貢献をした人」を相続の場面で適切に評価するための重要な制度です。
長年の介護や家業への貢献があっても、何の準備もなく相続を迎えると、その努力が十分に認められず、親族間の大きな争いに発展することがあります。
特に寄与分は、「特別な貢献」、「無償性」、「継続性」など厳しい要件を満たす必要があり、感情的な主張だけでは認められません。
日頃から介護記録や領収書などの証拠を残しておくことが大切です。
また、最も重要なのは、相続が発生してから争うのではなく、生前のうちに対策を講じておくことです。
公正証書遺言の作成や家族間での話し合い、生前贈与や生命保険の活用などを行うことで、相続トラブルを大きく減らすことができます。
「尽くした人が報われる相続」を実現するためにも、制度の正しい理解と早めの準備が重要といえるでしょう。
