いまさら聞けない「法定相続人」

相続の話になると、まず耳にするのが「法定相続人」という言葉です。 

これは相続手続きの中でも最も基本的な概念ですが、そのルールは意外と知られておらず、「そんな決まりがあるの?」と驚かれることも少なくありません。 

この仕組みを理解していないと、いざ相続が発生したときに「誰が財産を受け継ぐ権利を持っているのか」が分からず、遺産分割協議(話し合い)を始めることができません。
また、相続手続きや相続税の計算でも戸惑ってしまう原因になります。 

本コラムでは、相続初心者の方に向けて、「法定相続人とは何か」、「誰が該当するのか」、「相続の順序はどうなっているのか」、「法定相続分はいくらなのか」などをわかりやすく解説します。 

トラブルを未然に防ぎ、円満な相続を進めるための第一歩として、ぜひ参考にしてください。 

1 法定相続人とは? 

法定相続人とは、民法で定められている「相続する権利を持つ人」のことです。 

亡くなった方(被相続人)の財産は、原則としてこの法定相続人が引き継ぐことになります。 

ただし、遺言書がある場合には、その内容が優先されるため、必ずしも法定相続人どおりに分けるとは限りません。 

それでも、法定相続人の知識は以下の点で非常に重要です。 

・相続人の範囲を確定するため  

・相続税の基礎控除の計算に使われるため  

・遺産分割の話し合いの前提になるため  

まずは「誰が法定相続人になるのか」を見ていきましょう。 

2 法定相続人になる人 

法定相続人は、大きく分けて「配偶者(配偶者相続人)」と「血族(血のつながりのある親族)」に分かれます。 

① 配偶者(配偶者相続人) 

被相続人に配偶者(法律上の夫または妻)がいる場合、その配偶者は必ず相続人になります。 

これは他の相続人の有無に関係なく、常に相続人となる点が大きな特徴です。 

なお、ここでいう配偶者は「法律上の婚姻関係にある人」に限られます。 

・内縁関係(事実婚)は含まれない  

・離婚した元配偶者も含まれない  

という点には注意が必要です。 

② 血族相続人 

配偶者以外の相続人(血族)には、相続する順番が決められています。 

これを「相続順位」といいます。 

【相続順位とその内容】 

第1順位:子ども(直系卑属) 

最優先で相続人になるのが、被相続人の子どもです。 

子どもがいる場合は、原則として子どもが相続人となり、親や兄弟姉妹は相続人になりません。 

また、子どもがすでに亡くなっている場合には、その子ども(被相続人から見て孫)が代わりに相続人となります。これを「代襲相続」といいます。 

(ポイント) 

・実子だけでなく養子も含まれる  

・認知された非嫡出子も含まれる  

・子が亡くなっていれば孫が相続  

第2順位:父母などの直系尊属 

子どもや孫がいない場合に、次に相続人となるのが父母などの直系尊属です。 

直系尊属とは、被相続人の親や祖父母など、自分より上の世代の直系親族を指します。 

通常は父母が相続人になりますが、父母がすでに亡くなっている場合には祖父母が相続人となることもあります。 

第3順位:兄弟姉妹 

子どもも父母もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。 

さらに、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子ども(甥・姪)が代わりに相続することがあります。 

ただし、子どもの代襲相続とは異なり、兄弟姉妹の場合の代襲相続は「1代限り」となります。 

つまり、甥・姪までは対象になりますが、そのさらに下の世代には引き継がれません。 

(配偶者と他の相続人の組み合わせ) 

配偶者は常に相続人になるため、実際の相続では「配偶者+他の順位の相続人」という組み合わせになります。 

代表的なパターンは以下のとおりです。 

・配偶者と子ども  

・配偶者と父母  

・配偶者と兄弟姉妹  

どの組み合わせになるかによって、相続割合(法定相続分)も変わってきます。 

3 法定相続分とは?

 法定相続分とは、法律で定められた「相続財産の分け方の目安」です。 

主な割合は以下のとおりです。 

相続人の組み合わせ 配偶者の割合 血族相続人の割合 
配偶者と子(第1順位) 1/2 1/2(子全員で分ける) 
配偶者と父母(第2順位) 2/3 1/3(親全員で分ける) 
配偶者と兄弟(第3順位) 3/4 1/4(兄弟全員で分ける) 
配偶者のみ 1/1(全部) なし 
血族相続人のみ なし 1/1(全部) 

※子どもや兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれ均等に分けます。 

4 代襲相続とは? 

先ほど少し触れた「代襲相続」について、簡単に見ておきましょう。 

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続する仕組みです。 

たとえば、被相続人に子どもが1人いたものの、その子どもがすでに亡くなっていた場合、その子どもの子(孫)が相続人になります。 

この制度により、家系の中で財産が途切れずに引き継がれるようになっています。 

5 相続人か迷ってしまう特別なケース

①胎児 

 相続開始時の胎児は、すでに生まれたものとみなされるため、相続権を持っています。
ただし、死産であった場合には、相続権を持ちません。 

②非嫡出子 

非嫡出子は、母親とは出生により母子関係が生じるので、嫡出子と同じく常に相続人になります。
一方で、父親とは父親が認知することで初めて父子関係が生じるので、認知された非嫡出子だけが父親の相続人になります。 

③養子 

養子は実子と同様に扱われるので、当然に相続人になります。 

一般的な養子(普通養子)は、実の父母との親子関係がなくなるわけではないので、実の父母と養父母の両方の相続人となります。
一方で、特別養子(実の父母との親子関係が終了している養子)は、養父母の相続人のみとなります。 

④離婚した元配偶者に引き取られた子ども 

元配偶者に引き取られた子どもは、離婚によって親子関係がなくなるわけではないので、嫡出子として相続権があります。 

⑤再婚した配偶者の連れ子 

被相続人と再婚した配偶者の連れ子は、養子縁組をしない限り親子関係にはないので、その連れ子には相続権はありません。 

⑥育ての親と産みの親 

父親が離婚した後に再婚した場合、子どもから見ると「育ての親」になります。
その子どもと「育ての親」とは親子関係にないので、もし子どもが死亡した場合には「育ての親」に相続権はありません。 

一方、「産みの親」とは親子関係がありますので、子どもが死亡した場合には相続権があります。 

6 法定相続人がいない場合は? 

まれに、配偶者も血族もいないケースがあります。 

この場合、相続人がいないため、最終的には財産は国に帰属することになります。 

ただし、その前に以下のような手続きが行われます。 

・特別縁故者(内縁の配偶者や介護していた人など)への分与  

・相続財産管理人の選任  

そのため、「誰も相続人がいないからすぐに国のものになる」というわけではありません。 

7 法定相続人の探し方 

法定相続人の確定は、相続手続きの基礎となる重要なステップです。
戸籍を正確に収集・確認し、漏れなく相続人を特定することが、円滑な相続手続きにつながります 。

(1)戸籍の収集(基本作業) 

法定相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどる必要があります。
まず、死亡時の本籍地で「死亡の記載がある戸籍(除籍謄本)」を取得し、そこから過去へさかのぼって戸籍を収集します。
転籍や婚姻により戸籍は分かれていることが多いため、連続して漏れなく取得することが重要です。 

(2)配偶者と子どもの確認 

戸籍を確認すると、配偶者の有無や子どもの存在(実子・養子)が明らかになります。
子どもがいる場合、その全員が法定相続人となります。
また、子どもがすでに亡くなっている場合には、孫が代わって相続人となる「代襲相続」が発生します。 

(3)子どもがいない場合の相続人 

子どもがいない場合には、直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。
さらに、直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合には、甥や姪が代襲相続人となります。 

【まとめ】 

本コラムでは、法定相続人の基本的な考え方から具体的な範囲、相続順位や法定相続分、さらに代襲相続や特別なケースまで幅広く解説しました。 

法定相続人は民法で定められた「財産を受け継ぐ権利を持つ人」であり、相続手続きや相続税の計算の出発点となる重要な概念です。
特に、配偶者は常に相続人となり、子どもを最優先とした順位によって相続人が決まる仕組みを理解しておくことが大切です。 

また、戸籍をたどって正確に相続人を確定する作業も欠かせません。 

これらの知識を事前に押さえておくことで、相続発生時の混乱やトラブルを防ぎ、円満かつスムーズな手続きを進めることができるでしょう。