遺言を残したいのはどんな場合ですか?②(人間関係編)

相続の手続きにおいて、最も時間とエネルギーを消費するのは「人間関係の調整」です。
どれほど財産がシンプルであっても、相続人同士の関係性に問題がある場合などでは、円滑な遺産分けは一気に困難になります。
特に「話し合いすら困難なほど仲が悪い」、「連絡がつかない」、「判断能力に問題がある」といった状況では、法律で定められた遺産分割協議を進めること自体がストップしてしまい、遺産が長期にわたって凍結される事態に陥りかねません。
残されたご家族にとって、手続きの停滞や対立は想像以上の精神的ストレスとなります。
こうした人間関係のトラブルや手続きの不都合は、生前に「遺言書」を残しておくだけで未然に防ぐことが可能です。
このコラムでは、 特に人間関係や個々の事情からトラブルや遅延が生じやすいケースを挙げ、遺言書が果たす役割と対策のポイントをわかりやすく解説します。
1 人間関係に関するケース
(1)相続人同士の仲が良くない・感情的な対立がある
相続人同士の人間関係が冷え切っている、あるいは過去の経緯から深刻な感情的対立がある場合、遺言書なしで相続を迎えるのは非常に危険です。
遺産分割協議は「相続人全員の合意と押印」が必要となるため、1人でも話し合いに応じなかったり納得しなかったりすると、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きが一切進まなくなります。
その結果、遺産が凍結されたまま長期の紛争へと発展してしまいます。
遺言書を作成して遺産の分け方を明確に指定しておけば、相続人同士で協議を行わせる必要がなくなるため、対立によるトラブルを物理的に回避し、迅速かつ円滑に手続きを完了させられます。
(2)相続人の中に音信不通・行方不明の人がいる
相続人の中に長年連絡が取れていない人や、どこにいるのか分からない行方不明者が1人でもいると、遺産分割協議を進めることができません。
通常は家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てるなど、膨大な手続きと時間、費用を費やすことになります。
しかし、あらかじめ遺言書を作成し、併せて「遺言執行者(遺言内容を実現する人物)」を指定しておけば、行方不明の相続人がいたとしても、他の相続人や遺言執行者だけで法的に有効な名義変更や預貯金の解約手続きを進められます。
手続きの停滞を防ぎ、残された家族に無駄な苦労をかけないためにも遺言書の作成が極めて有効です。
(3)財産を与えたくない相続人がいる
過去に重大な非行があった、長年にわたり暴力や暴言などの虐待・著しい不孝行為を受けたなどの理由で、「特定の相続人には絶対に財産を渡したくない」と考える場合があります。
遺言書を活用すれば、重大な理由がある場合に裁判所に権利を奪わせる「推定相続人の廃除」を請求する意思表示が可能です。
また、廃除まで行わずとも、配偶者や子どもに保障された最低限の取り分である「遺留分」に十分配慮した上で、渡したくない人物の配分を限界まで減らし、信頼できる他の家族へ優先的に財産を分け与えるという指定を行うことができます。
(4)相続人のなかに認知症の人や障害を持つ人がいる
相続人の中に認知症や知的障害・精神障害などで判断能力が十分でない方がいる場合、そのままでは遺産分割協議に参加できず、協議書への署名・押印も無効となってしまいます。
そのため、裁判所で「成年後見人」を選任する手続きが必要となり、相続手続き全体が大幅に遅延してしまいます。
遺言書を作成して「誰にどの財産を与えるか」をあらかじめ決定しておけば、判断能力に不安がある相続人が協議に参加する必要がなくなります。
本人の負担を大きく減らすとともに、他の家族もスムーズに名義変更などの手続きを進めることが可能になります。
(5)海外に居住している相続人がいる
グローバル化に伴い、相続人の一部が海外に長期滞在・居住しているケースが増加しています。
海外在住者は日本の「印鑑証明書」や「住民票」を用意できないため、領事館等に出向いて「サイン証明(署名証明)」や「在留証明」を取得しなければならず、遺産分割協議書の郵送確認も含めて膨大な時間と労力がかかります。
あらかじめ遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておくことで、全員の署名・捺印が必要な協議自体を省略できます。
現地との面倒な書類のやり取りを最小限に抑え、手続きを迅速かつ確実に完了させることができます。
2 まとめ
今回は、人間関係の複雑さや個別の事情に焦点を当て、「遺言書を残すべき5つのケース」について解説しました。
どのケースにも共通して言えるのは、遺言書がないことで「遺産分割協議」という高いハードルを残されたご家族に強制してしまうリスクがある点です。
対立、音信不通、認知症、海外居住など、当事者だけでは解決が難しい課題があっても、遺言書で明確に財産の指定を行い「遺言執行者」を定めておけば、遺族同士の直接交渉を回避し、スムーズに手続きを進めることができます。
遺言書は、自分の意思を実現するためだけでなく、残された家族の負担を減らし、円満な相続を実現するための大切な備えでもあります。
少しでも手続きが複雑になりそうな事情がある場合は、早めに専門家へ相談し、自分の状況に合った遺言書を準備しておくことをおすすめします。
