遺産分割協議書ってどう書けばいいですか?

身近な人が亡くなった後、避けて通れないのが遺産相続の手続きです。 

その中でも、亡くなった人の財産を誰に、どのように分けるかをまとめた「遺産分割協議書」は、銀行口座の解約や不動産の名義変更に必要となる極めて重要な書類です。 

「法律の知識がない自分に作れるのだろうか」と身構えてしまうかもしれませんが、安心してください。 

遺産分割協議書は、「誰が」、「どの財産を」、「どれだけ引き継ぐか」が誰にでも明確にわかるように書かれていれば、専門家に頼まなくても自分で作成することができます。 

本コラムでは、相続の経験が一度もない方でも困らないように、遺産分割協議書の基本的な役割から財産別の具体的な書き方、失敗しないための注意点まで、わかりやすく解説します。 

1 「遺産分割協議書」はなぜ必要なの? 

具体的な書き方に入る前に、まずは遺産分割協議書がなぜ必要なのか、その理由を簡単におさらいしておきましょう。 

(1)遺産分割協議書が必要になる理由

 亡くなった人が遺言書を残していなかった場合、その財産は法律で定められた相続人(法定相続人)全員の共有財産になります。
これらを具体的に「誰がどの財産をもらうか」を話し合うのが「遺産分割協議」であり、その話し合いの結果を公的に証明する書類としてまとめたものが「遺産分割協議書」です。 

主に以下のような手続きの際に、遺産分割協議書の提出を求められます。 

・銀行での預貯金の解約・名義変更 
・証券会社での有価証券の解約・名義変更 
・法務局での土地・建物の名義変更(相続登記)
・税務署への相続税の申告 
・自動車の名義変更 

(2)作成の絶対条件は「相続人全員の合意」

 遺産分割協議書は、相続人全員が内容に合意し、全員が署名・実印を押印しなければ法律的な効力を持ちません。  

「連絡を取るのが面倒な親戚がいるから」、「大半の遺産は自分がもらうから」といって、一部の相続人だけで勝手に作成したものは無効になります。
必ず「全員の合意」が大前提であることを覚えておきましょう。 

2 遺産分割協議書の基本構成

 遺産分割協議書には、法律で定められた厳密な「書式」はありません。 
手書きでもパソコン(Wordなど)で作成しても、どちらでも構いません。 
縦書き、横書きも自由です(現在はパソコンでの横書きが主流です)。 

しかし、記載すべき「必須項目」は決まっています。全体の構成は、大きく分けて以下の5つのパーツから成り立っています。 

① タイトル 

最初に大きく「遺産分割協議書」と記載します。 

② 被相続人(亡くなった人)の情報(誰の遺産なのかを特定する)

 次に亡くなった人を特定します。 

例えば、 

「被相続人 ○○○○(令和○年○月○日死亡、本籍○○、最後の住所○○)」 
という形で記載します。 

③ 合意の文言(相続人全員で話し合って合意した旨の宣言)

 本文では 

「被相続人○○の遺産について、共同相続人全員で遺産分割協議を行った結果、次のとおり分割することに合意した。」 と記載します。 

④ 具体的な財産の取り決め内容

 誰が何をもらうかを記載します。ここが一番重要です。 

次の章で「具体的な財産の取り決め内容」の書き方を財産の種類別に詳しく解説します。 

⑤ 相続人全員の署名および実印の押印

 最後に、「日付」を記載したうえで、相続人全員が「住所」、「氏名」を記載し、それぞれの実印を押印します。 

また、金融機関や法務局での手続きでは、「印鑑証明書」の提出を求められることがほとんどです。 

通常は発行から3か月以内のものが望ましいですが、提出先によって取扱いが異なるため、事前に確認しておきましょう。 

3 財産別・具体的な書き方と文例 

遺産分割協議書で最も大切なのは、「財産を完全に特定できるように書くこと」です。 

例えば、「預金はすべて長男が相続する」とだけ書いたとします。
これでは、どこの銀行の、どの口座の預金なのかが他人に伝わりません。銀行の窓口に持っていっても、「これでは手続きできません」と断られてしまいます。 

第三者が見て、一言の疑いもなく財産を特定できるように、以下のルールに従って記載しましょう。 

(1)不動産の書き方

 不動産を記載するときは、住居表示(普段使っている住所)ではなく、必ず「登記事項証明書(登記簿謄本)」に記載されている通りに正確に書き写してください。 

土地の「地番」や建物の「家屋番号」は、普段の住所(〇丁目〇番〇号など)とは異なる場合が多いです。
必ず法務局で登記事項証明書を取得して確認しましょう。 

なお、マンションなどの区分所有建物の場合は、さらに「一棟の建物の表示」や「専有部分の建物の表示」などを登記簿通りに詳しく書く必要があります。 

【土地の文例】 

1.相続人 〇〇〇〇が取得する財産 
所 在:東京都港区芝公園四丁目 
地 番:100番1 
地 目:宅地 
地 積:150.00平方メートル 

【建物の文例】 

2.相続人 〇〇〇〇が取得する財産 
所 在:東京都港区芝公園四丁目100番地1 
家屋番号:100番の1  
種 類:居宅  
構 造:木造かわらぶき2階建  
床 面 積:1階 60.00平方メートル 2階 50.00平方メートル 

(2) 預貯金の書き方

 預貯金は、「銀行名」、「支店名」、「預金種別(普通・定期など)」、「口座番号」を明確に記載します。 

金額(「〇〇円」)まで細かく書くべきかどうかは意見が分かれますが、亡くなった後も利息が発生したり、手続き中に多少の変動があったりするため、基本的には「解約のうえ、その一切を相続する」という表現にしておくのが一番スムーズです。 

【文例】 

3.相続人 〇〇〇〇が取得する財産 
(1)銀 行 名:〇〇銀行 支 店 名:〇〇支店 預金種別 :普通預金 口座番号 :1234567 
(2)銀 行 名:ゆうちょ銀行 記 号 :12345 番 号 :67890123  上記預貯金の、被相続人の死亡時における残高およびその後生じた利息等の解約払戻金の一切を取得する。 

(3)有価証券の書き方 

株券や投資信託などの有価証券は、預けている「証券会社名」、「支店名」、「口座番号(顧客番号)」を記載します。 

銘柄まで細かく書く方法もありますが、証券口座内にある商品をまとめて一人が引き継ぐ場合は、口座単位で指定したほうが確実です。 

【文例】 

4.相続人 〇〇〇〇が取得する財産 
証券会社名:〇〇証券株式会社 支 店 名:新宿支店 口座番号 :9876543 
上記口座に保護預かりされている有価証券(株式、投資信託等)の一切 

(4)自動車の書き方

 自動車も名義変更(移転登録)の際に遺産分割協議書の提出が必要です。 

自動車を特定するために、「車検証(自動車検査証)」を手元に用意し、そこに記載されている通りに記入します。
普段使っている登録番号だけでなく、「車台番号」まで書くのがルールです。 

【文例】 

5.相続人 〇〇〇〇が取得する財産 
自動車登録番号:品川300 ク1234 車台番号:ABC-1234567 

(5)その他の財産・家財道具などの書き方 

現金、美術品、貴金属、ゴルフ会員権など、上記以外の財産についても、誰が引き継ぐかを明記します。 

また、細々とした家財道具などについては、「その他一切の財産」という便利な文言を使ってまとめてしまうのが一般的です。 

【文例】 

6.相続人 〇〇〇〇が取得する財産 
現 金:金3,000,000円 

7.本協議書に個別に記載されたもの以外の、自宅内にある家財道具、什器備品、その他一切の動産類は、相続人〇〇〇〇が相続する。 

(6)後から見つかった「未認知の財産」についての書き方

 遺産分割協議書を作成する際には、細心の注意を払って財産を調べますが、後になって「昔作った別の銀行口座が出てきた」、「忘れていた未公開株があった」というケースは珍しくありません。 

 その都度、全員で集まって協議書を作り直すのは大変な手間で、関係性が悪化している場合は再協議に応じてくれないリスクもあります。 

そのため、あらかじめ「後から財産が見つかったらどうするか」の予防線を一行入れておくのが、実務上非常に重要なテクニックです。 

【文例(誰か一人が代表して引き継ぐ場合)】 

8.本協議書に記載のない遺産、または後日判明した遺産については、相続人〇〇〇〇がすべて取得する。

【文例(改めて話し合う場合)】 

 9.本協議書に記載のない遺産、または後日判明した遺産については、その都度、相続人全員で誠実に協議して決定する。 

4 特殊なケースの書き方と文例

 基本の形以外にも、相続の現場では少し複雑な状況が生まれることがあります。
よくある3つのパターンへの対処法をご紹介します。 

(1)財産を等分したい場合(代償分割)

 「長男が自宅(不動産)を継ぐ代わりに、次男に自分のポケットマネーから300万円を支払って財産のバランスを取る」というような分け方を「代償分割」といいます。 

これをただの「個人的なお金のやり取り」として処理してしまうと、次男に「贈与税」がかかってしまう恐れがあります。
遺産分割の話し合いの結果として支払うのだということを、協議書に明記しましょう。 

【文例】 

1.相続人〇〇〇〇は、第1項の不動産を取得する代償として、相続人△△△△に対し、 

金3,000,000円を支払うものとし、その支払方法は、令和〇年〇月〇日までに、△△△△が指定する銀行口座に振り込んで支払う。 

(2)相続人に未成年者がいる場合 

相続人の中に未成年(18歳未満)の子どもがいる場合、親が子どもの代わりに遺産分割協議に参加することは原則としてできません。
親と子どもは「どちらがどれだけ遺産をもらうか」という利害が対立する関係(利益相反)になるからです。 

この場合は、家庭裁判所に申し立てて、子どもの代わりに出席してもらう「特別代理人」を選んでもらう必要があります。 

遺産分割協議書には、その特別代理人が子どもの代わりに署名・捺印を行います。 

【文例】 

(未成年者〇〇〇〇 法定代理人特別代理人) 
住所:東京都〇〇区〇〇町一丁目〇番〇号 
氏名:△△△△ (実印) 

(3)相続人に認知症の者がいる場合 

相続人の中に、認知症などで物事の判断能力が不十分な人がいる場合、その人が行った遺産分割協議への合意は、後から無効とされるリスクがあります。 

この場合も、そのまま手続きを進めることはできず、家庭裁判所に「成年後見人」の選任を申し立て、後見人が本人の代わりに協議に参加し、署名・捺印をすることになります。 

【文例】 

(相続人〇〇〇〇 成年後見人) 
住 所:神奈川県横浜市〇〇区〇〇二丁目4番5号 
氏 名:△△△△ (実印) 

5 絶対に見落としてはならない「作成時の重要ルール」 

遺産分割協議書は、内容が正しくても「手続き上のルール」を守っていないと、銀行や法務局で受け付けてもらえません。作成する際に、必ず確認すべき重要ルールを解説します。 

(1)名前は「署名(手書き)」、印鑑は必ず「実印」

 住所や名前はパソコンで印刷しても法律上は無効ではありませんが、後々のトラブルを防ぐ(「本人が本当に書いた」と証明する)ために、氏名の欄は各自が「手書き(署名)」するのが強く推奨されます。 

また、押印する印鑑は認め印やシャチハタは不可です。
必ず役所に登録してある「実印」を押しましょう。
手続きの際には、遺産分割協議書とセットで、各相続人の「印鑑証明書(発行から3ヶ月〜6ヶ月以内のもの)」の提出を求められることがほとんどです。 

(2)住所・氏名は「住民票・印鑑証明書」の通りに一字一句正確に

 署名する際の住所や名前は、普段使っている省略形ではなく、印鑑証明書に載っている通りに正確に書いてください。ここがズレているだけで、法務局での登記が却下される原因になります。 

(×)一丁目2番3号 

(〇)一丁目二番三号(※印鑑証明書が漢数字なら漢数字で書く) 

(×)斉藤(※印鑑証明書が「齋藤」なら旧字体で書く) 

(3)書類が複数枚にわたる場合は「割印(契印)」が必要 

遺産が多くて協議書が2枚以上になってしまう場合、途中のページが差し替えられるのを防ぐために、ページのつなぎ目に相続人全員の印鑑(実印)を押す必要があります。
これを「契印(割印とも呼ばれます)」といいます。 

枚数が多い場合は、左側をホチキスで留めた後、製本テープ(または帯状に切った紙)で背表紙のようにくるみ、テープと書類の境目に全員の割印を押すと、スマートかつ安全に製本できます。 

(4)書き間違えたら「修正テープ」はNG!「捨印」か「訂正印」を 

もし文字を書き間違えてしまった場合、修正テープや修正液を使って直してはいけません。 

間違えた部分に二重線を引き、その上から全員の実印を押して正しい文字を余白に書く(訂正印)か、あらかじめ書類の上部などの余白に全員の実印を押しておく「捨印」という方法をとります。 

捨印があれば、軽微な誤字脱字があった場合に、わざわざ全員が集まり直さなくても、手続きの窓口(銀行や法務局)でその場で訂正を認めてもらえるため、非常に便利です。 

(5)相続人の数だけ同じものを「原本」として作成する

 遺産分割協議書は、「相続人の人数分」を同じ内容で作成し、全員がそれぞれ1通ずつ原本を保管するのが一般的です。こうすることで、各々が自分の手続きを同時に進めることができます。 

6 まとめ 

遺産分割協議書は、一見すると難しそうな法律文書に思えますが、実際には「相続人全員で話し合って決めた遺産の分け方を、正確に記録する書類」です。 

作成する際は、「相続人全員の合意を得ること」、「不動産や預貯金などの財産を登記事項証明書や通帳の記載どおりに正確に記載すること」、「相続人全員が実印で押印し、必要に応じて印鑑証明書を添付すること」の3つが基本となります。 

また、曖昧な表現や記載漏れ、誤った財産表示は、名義変更や預貯金の払戻しなどの手続きがスムーズに進まない原因となるため注意が必要です。 

初めて遺産分割協議書を作成する方でも、基本的なルールを理解し、一つひとつ確認しながら丁寧に作成すれば、安心して相続手続きを進めることができます。