遺言を残したいのはどんな場合ですか?①(家族構成編)

自分が亡くなった後の財産について、「うちは家族の仲が良いから遺言書がなくても大丈夫」、「財産がそれほど多くないから関係ない」と考えていませんか?
しかし、実際の相続トラブルの多くは、ごく普通の家庭や当事者が予期していなかった法律上の関係性から発生しています。
民法で定められた「法定相続」はあくまで一般的な原則であり、個々の家庭の事情や人間関係の機微まで配慮されているわけではありません。
そのため、遺言書がないばかりに、残された家族が複雑な遺産分割協議を迫られ、疎遠な親族との交渉で深い精神的負担を抱えたり、長年連れ添った配偶者が住まいを失う危機に瀕したりするケースが後を絶ちません。
本コラムでは、家族構成に着目し、遺言書を作成しておくことが特に望ましい代表的なケースをご紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、遺言書の重要性を確認してみましょう。
1 家族構成に関するケース
(1)夫婦の間に子どもがいない
子どもがいないご夫婦の場合、「配偶者が全財産を相続するだろう」と誤解されている方が少なくありません。
しかし法律上、配偶者だけでなく亡くなった方の親、あるいは親が亡くなっていれば兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪)も法定相続人になります。
遺言書がない場合、残された配偶者は義理の親や普段交流のない義理の兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければならず、精神的にも大きな負担がかかります。
最悪の場合、自宅不動産を売却して現金化・分割せざるを得なくなる危険性もあります。
「配偶者に全財産を相続させる」という内容の遺言書を作成しておけば、協議を行う必要が一切なくなり、配偶者の将来の生活資金や住まいを確実に守ることができます。
(2)再婚しており、前の配偶者との間にも子どもがいる
過去の離婚・再婚歴があり前の配偶者との間に子どもがいる場合、その子どもと現在の配偶者およびその子どもは、全員が同等の立場を持つ法定相続人となります。
異母(異父)兄弟間は交流が乏しい、あるいはまったく連絡を取っていないケースが大半であり、感情的なしこりや対立が表面化しやすい非常に繊細な状況です。
遺言書がないと疎遠な前妻の子と遺産分割協議を行わねばならず、連絡を取ること自体が双方にとって多大なストレスとなります。
遺言者本人が生前に「どの財産を誰にどれだけ配分するか」を明確に指定しておくことで、残された家族同士が直接交渉を行う負担をなくし、将来の深刻な泥沼トラブルを未然に防ぐことができます。
(3)認知した子どもがいる
婚姻関係にない相手との間に生まれた子どもであっても、生前や遺言によって「認知」を行っていれば、法律上は結婚している夫婦の間の子ども(嫡出子)とまったく同じ相続権と相続分を持ちます。
遺言書を作成していない場合、認知された子どもと現在の配偶者やその子どもたちが、同じテーブルについて遺産分割の話し合いを進める必要があります。
しかし、感情的な反発や心理的抵抗が非常に強くなることが予想され、協議が難航・不成立に終わるケースが大半です。
あらかじめ遺言書において各人の取り分や対象となる財産を具体的に定めておくことが、残された家族間の混乱や不毛な争いを回避するための最も効果的な手段です。
(4)相続人がおらず、お世話になった人や団体に寄付(遺贈)したい
身寄り(法定相続人)がおらず独身で暮らしている方が遺言書を作成せずに亡くなった場合、残された遺産は家庭裁判所での「相続財産清算人」の手続き等を経て、最終的には国の金庫(国庫)に没収されてしまいます。
これまで自分を支えてくれた友人や知人、親身に世話をしてくれた看護・介護関係者、あるいは応援したい自治体やNPO・母校などに財産を有効活用してほしいと望むなら、遺言書による「遺贈」の指定が必須となります。
信頼できる遺言執行者を指定して遺言書を作成しておくことで、自分の遺志に基づいた恩返しや社会貢献を確実に実現させることができます。
(5)内縁の配偶者(事実婚)や同性パートナーがいる
現在の日本の法律では、長年生活をともにし強い絆で結ばれた内縁(事実婚)の配偶者や同性パートナーであっても、戸籍上の婚姻関係がない限り法定相続権は一切認められません。
そのため、遺言書がない状態で万が一のことが起きると、長年住み慣れた自宅を相手の法定相続人(親や兄弟等)に追いやられ、預貯金も何も残せないという残酷な事態に陥りかねません。
パートナーに住まいや生活資金を確実に遺し、将来の安心を与えるためには、遺言書を作成して「特定の財産をパートナーに遺贈する」旨を明確に宣言することが唯一無二の防衛策となります。
(6)相続人のなかに未成年の子供がいる
親が亡くなり、相続人の中に未成年の子どもが含まれている場合、未成年者は単独で遺産分割協議などの法律行為を行うことができません。
また、残された親権者(もう片方の親)と未成年の子どもがともに相続人である場合、親子間で利益がぶつかる「利益相反」が生じるため、家庭裁判所で「特別代理人」を選任してもらう必要があります。
この手続きには数ヶ月単位の時間と手間がかかります。
あらかじめ遺言書を作成して財産の分け方を指定しておけば、協議そのものが不要となるため、特別代理人を選任する煩雑な手続きを回避してスムーズに財産を引き継げます。
2 まとめ
遺言書は、自分の財産を誰に引き継ぐかを決めるだけでなく、残された家族が不要な話し合いや対立に巻き込まれることを防ぐ大切な役割を果たします。
今回ご紹介したように、子どものいない夫婦や再婚家庭、内縁のパートナーがいる場合などは、法律上の相続関係が複雑になりやすく、遺言書の有無が相続手続きに大きく影響します。
また、相続人がいない場合の遺贈や、未成年の子どもが相続人となる場合の手続き負担の軽減など、遺言書によって実現できることは数多くあります。
家族の状況は一人ひとり異なるため、自分の場合は遺言書が必要なのかを一度確認してみることが大切です。
将来の安心と円満な相続のためにも、元気なうちから専門家に相談し、自分の意思を反映した適切な遺言書を準備しておくことをおすすめします。
